アカデミー会員規約

エレガントボディスタイル・アカデミー(以下「当アカデミー」という。)は、当アカデミーが認定するエレガントボディスタイル・アカデミー認定美バストケア講師(以下、セミプロフェッショナル美バストケア講師、プロフェッショナル美バストケア講師を含む)に適用される規約を以下の通り定めます。

エレガントボディスタイル・アカデミー(以下「当アカデミー」という。)は、当アカデミーが認定するエレガントボディスタイル・アカデミー認定美バストケア講師(以下、セミプロフェッショナル美バストケア講師、プロフェッショナル美バストケア講師を含む)に適用される規約を以下の通り定めます。

第1条(認定講師)
当アカデミーは、以下の各号に掲げる事項の全てを満たした者を認定講師と認定いたします。

  1. 当アカデミーの名のもとに開催される美バストケアレッスンを受講し、エレガントボディスタイル・アカデミー認定美バストケア講師養成講座を受講修了、合格すること。
    なお、当該レッスンと養成講座の内容、受講条件、修了要件等については、当アカデミーが別途定める各講座の規程によるものとします。
  2. 当アカデミーに会員として入会し、当アカデミーが別に定める入会費及び会費を納入することとします。
  3. 当アカデミーが別に定める認定料を納入することとします。
  4. 当アカデミーの事業活動と同種または類似する事業活動を行っている他の団体に所属していないこと。

第2条(認定講師の権利)
当アカデミーは認定講師に対し、以下の各号に掲げる権利を付与します。

  1. 別に定める「エレガントボディスタイル・アカデミー認定美バストケア講師」との呼称を肩書きとして使用し、認定養成講座で修得した技術を自らの事業に使用すること。
  2. 当アカデミーの名のもとに開講される美バストケアレッスンに講師として参加すること。なお、認定講師は、当アカデミーが別途定めるカリキュラム等の内容に従って、美バストケアレッスンを開講すること。
  3. 当アカデミーの保有するロゴ、商標及び営業表示(以下総称して「本件標章」という。)を、第5条ないし第7条に基づき使用すること。

第3条(個別契約)
当アカデミーは、認定講師との個別具体的な事項について、必要に応じ、本規約に基づく個別契約で定めることができる。なお、当該個別契約で本規約と異なる内容を定めた場合には、原則として当該個別契約の内容が本規約に優先するものとします。

第4条(変更の届出)
認定講師は、当アカデミーに届出た氏名、住所、連絡先等の情報に変更が生じた場合は、その変更があった時から1週間以内に、その旨及び変更後の内容を当アカデミーに対して通知する必要があります。

当アカデミーは、認定講師が前項の通知を行わなかったことにより生じた認定講師の不利益についての責任を負わないものとする。

第5条(標章の使用許諾、使用義務)
当アカデミーは認定講師に対し、本件標章を、美バストケアレッスン開講及びそれに付帯関連する事業の範囲内で使用することを許諾し、また認定講師は、これらの事業を行う際は本件標章を使用しなければならないものとします。

第6条(標章の適正使用の遵守)
認定講師は、当アカデミーより使用許諾を受けた本件標章を、美バストケアレッスン開講及びそれに付帯関連する事業の範囲内でのみ使用するものとし、他の目的にこれを使用することはできません。

認定講師は、当アカデミーより別途指示される使用態様に基づき本件標章を使用するものとし、使用に先立って当アカデミーの承認を得るものとします。

認定講師は、次の事項のいずれも行わないことを約束します。

  1. 本件標章と同一または類似の文字・デザインの標章を、自らの名義で商標として出願登録すること、あるいは別の事業の名称などに取り入れること。
  2. 本件標章の使用権を第三者に再許諾ないし譲渡すること。
  3. 本件標章に関して当アカデミーの有する権利の有効性を問題にして争うこと。
  4. 本件標章のブランドイメージを損なわせること。

第7条(標章の使用に関する保護・責任)
本契約に基づく本件標章の使用に対して、認定講師が第三者からクレームを受けたとき、または第三者が不正に本件標章と同一または類似の商標あるいは営業表示等を使用していること、あるいはそのおそれがあることを知ったときは、認定講師はすみやかに当アカデミーに報告するものとし、当アカデミーと善後策を協議のうえ、当アカデミーの指示に従って対応するものといたします。
第三者からのクレームが、認定講師の本契約に基づかない本件標章の使用に起因する場合は、当該クレームの排除は認定講師の責任でなすものとし、当アカデミーが損害を被った場合はこれを賠償するものといたします。

第8条(著作権の帰属)
当アカデミーが美バストケアレッスンの開催その他の業務を遂行する際に発生した著作権、ならびにそれらの業務を遂行する際に認定講師に提供する当アカデミーオリジナルの著作物の著作権は、当アカデミーに留保されるものとします。

第9条(有効期間)
本規約、資格取得条件、講座内容の有効期間は、認定講師が本規約に同意した日から最初に訪れる3月31日までとします。ただし次項の要件を満たした場合は更新され、更新した場合の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までとし、以後もこれに準じるものとします。初年度の入会費、年会費及び認定料は月割りといたします。

認定講師が以下の要件を満たした場合、本規約の有効期間は自動で更新されます。

  1. 当アカデミーが別に定める会費を、更新の日より前月末までに、当アカデミーに対してお支払いいただきます。
  2. 認定講師の技能を維持する等の目的で当アカデミーが講座等を開催する場合は、当該講座等を受講は任意といたします。
  3. 更新の日より前月末までに、当アカデミーより本規約に基づく契約関係を更新しない旨の通知を受けていないこと。
  4. 本規約に違反していないこと。
  5. 次項の異議を述べていないこと。

更新の日より前月末までに、当アカデミーが、電子メールまたは郵送の方法により、認定講師に対して更新後の規約内容を通知した場合において、認定講師が当アカデミーに対し当該通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、規約内容は当該変更内容通りに変更されたものとみなします。

前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とします。

第10条(契約の地位)
認定講師は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(認定講師として認定された地位を含む)を第三者に譲渡することができず、認定講師が死亡した場合、本規約の効力は終了するものとします。

第11条(資格返上、退会等)
認定講師は、当アカデミーに対して、1ヶ月前に通知することにより、認定講師として認定された資格を喪失し、退会をすることができます。

認定講師は、前項その他の事由により、認定講師としての資格を喪失した場合であっても、その喪失をした時点から2年の間に限り、当アカデミーのスキル確認により当アカデミーから新たな認定を受けた場合は、再度、認定講師として認定され、再入会することができます。

認定講師は、第1項その他の事由により、認定講師として認定された資格を喪失した場合、当アカデミーに対して、既に支払った会費、講座の受講料、認定料その他何らの返還の請求もできず、本規約から生じる一切の権利を喪失するものとします。

第12条(禁止行為、解除と資格の喪失)
認定講師は、以下の各号に掲げる行為を禁止いたします。

  1. 当アカデミーの同意なく、講座の内容を第三者に開示する行為(講座のテキストを第三者に渡す行為、インターネット等のメディアを利用して講座の内容を流出させた場合を含むがそれに限らない)。
  2. 無許可にて美バストケアレッスン、認定講師養成講座と同一または類似する内容の講座を開講する行為、または内容を改変したレッスンや講座を開講する行為。
  3. 本規約または法令に違反する行為。
  4. 公序良俗に違反しまたは犯罪に結びつくおそれのある行為。
  5. 本規約の規定により当アカデミーに通知すべき事項について、通知を怠りまたは虚偽の通知をする行為。
  6. 認定講師としての品位を欠き、相応しくない態度または言動をする行為。
  7. 当アカデミーまたは当アカデミーの利害関係者に対し、誹謗中傷をする行為。
  8. 当アカデミーの事業活動を妨害する等により、当アカデミーの事業活動に悪影響を及ぼす行為。
  9. 当アカデミーの事業活動と、同種または類似の事業活動を行っている団体に入会する行為。

認定講師が前項の各号に掲げるいずれかの行為をした場合、当アカデミーは本規約に基づく契約関係を解除し、認定講師として認定された資格を喪失させ退会させることができます。

第13条(資料・情報等の返還)
認定講師は認定資格を喪失し退会した場合、当アカデミーから受けた講座に関する一切の資料・情報等を、当アカデミーに対し返還し、または当アカデミーの指示に基づき処分していただきます。

第14条(競業禁止)
認定講師は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後2年間は、当アカデミーの書面による事前承諾がある場合を除き、自己または第三者の名をもって美バストケアレッスンと同種または類似の事業を行ってはならず、美バストケアレッスンと同種または類似の事業を行う者に対し、自己または第三者の名を持っていかなる役務も提供してはならず、いかなる協力または従事もしてはいけません。なお、本条における「同種または類似の事業」とは、当アカデミーが提供する美バストケアレッスンに関する講座及び当アカデミーでの業務で習得した知識及びノウハウをもって、教室、講座等を開催することを含むものとします。

第15条(秘密保持)
認定講師は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後においても、当アカデミーが秘密と指定した情報(顧客情報、独自技術・ノウハウ、運営上のノウハウ、マニュアル等の知的財産を含む。以下「秘密情報」という。)を、当アカデミーの事前承諾なしに、第三者に漏洩または開示してはならず、本規約の目的以外の活動に使用してはいけません。

前項の規定は、次の各号に規定する情報には適用されないものとします。

  1. 当アカデミーから開示されたまたは知り得た時点で既に公知であったもの、またはその後自らの責によらず公知になったもの。
  2. 当アカデミーから開示されたまたは知り得た時点で既に自らこれを保有しておりかつそのことを立証できるもの。
  3. 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法且つ正当に入手・取得したもの。
  4. 法令の定めに基づき官公庁から開示を強制されたもの。

第16条(個人情報の保護、顧客情報)
当アカデミー及び認定講師は、本規約の履行ないし美バストケアレッスンに関する業務の遂行過程で取得した個人情報を取り扱うにあたり、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする個人情報保護に関する法令及びガイドラインを遵守し、当該個人情報を正確かつ安全に取り扱うものとします。

当アカデミーは、認定講師の個人情報を取得した場合、以下の各号に掲げる目的の範囲内でこれを取り扱うものとします。

  1. 当アカデミーへの意見や感想を提供していただくため。
  2. 市場調査、顧客動向分析その他、当アカデミーの経営及び運営上に必要な分析を行うため。
  3. 当アカデミーのマーケティング活動に利用するため。
  4. 業務上必要な連絡をするため。
  5. その他当アカデミーのサービスを適切かつ円滑に提供するため。

第17条(損害賠償、違約金)
認定講師は、故意または過失により当アカデミーに損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。

認定講師は、第14条に違反して競業行為を行った場合、当アカデミーに対し、違約金として金1,000万円を超えない額で当アカデミーが指定する額を支払うこととなります。

第18条(当アカデミーの免責)
認定講師が当アカデミーの名をもって講座を開催中、受講者その他第三者に対し、体調不良等の損害を与えた場合においても、当アカデミーは故意または重過失による場合を除き、認定講師及び第三者に対し何らの責任を負わず、認定講師から一切の求償も受けないものとします。

第19条(確認事項)
認定講師としての認定は、当アカデミーが認定講師に対して、認定講師の事業における成果を何ら保証するものではないことを確認します。

当アカデミーと認定講師とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認します。

当アカデミーから認定講師に対する通知の方法は、電子メール、郵送及び当アカデミーが定めたソーシャルネットワーキングサービスを利用した通知のいずれかとします。

前項の通知があった場合、認定講師がその通知内容を覚知していないことによる不利益については、認定講師になんらの事情があろうとも当アカデミーはその責任を負わないことを確認します。

当アカデミーは、当アカデミーの事業存続について保証するものではなく、認定講師との本規約から生じる契約が存続する限りにおいて、その責任と義務を負うものと確認します。

第20条(協議事項)
本契約に定めなき事項または本契約の解釈に関し疑義ある事項に関しては、当アカデミー及び認定講師は誠意をもって協議のうえ解決いたします。

第21条(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約から生じる一切の紛争については、当アカデミーの本部所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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